2021-02-19 第204回国会 衆議院 予算委員会 第14号
あるいは、先ほど、自衛隊だけの力で攻撃できるという御説明もありましたが、相手国領土ということになれば、より相手国のレーダーとか迎撃ミサイルとか、そういうものに対してどう対応するかということも含めると、日本だけではなかなか難しそうで、結局、米軍の力をかりなければいけない。そうすると、日本単独で意思決定できなくなる、そういったことをどう考えるのか。
あるいは、先ほど、自衛隊だけの力で攻撃できるという御説明もありましたが、相手国領土ということになれば、より相手国のレーダーとか迎撃ミサイルとか、そういうものに対してどう対応するかということも含めると、日本だけではなかなか難しそうで、結局、米軍の力をかりなければいけない。そうすると、日本単独で意思決定できなくなる、そういったことをどう考えるのか。
一九八一年四月十四日付の本院の稲葉誠一議員提出の質問主意書に対する政府の答弁書では、交戦権は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」とされ、そこには、相手国領土の占領、占領行政も含まれるとされております。自衛隊による今回の対応措置は、現地の占領軍司令部の指揮のもとで行われます。とりわけ安全確保支援活動は、占領軍の活動に深くかかわるものであります。
ここに言う交戦権というのは、これは相手国領土における占領行政なども含むと、こういうことでございます。 そういうことではありますけれども、今回のイラクに自衛隊が行くということにつきましては、イラクに対して武力を行使したことのない我が国は非交戦国なんですね。それが一つ。
ですから、今この九条を、二項を削除するという案が出ているようですけれども、私は憲法を改正する、その部分で改正する必要はないとは思っていますけれども、もし二項を削除して自衛戦争が認められるというふうな解釈でいくならば、相手国領土に反撃しない範囲の自衛に限定すべきであるということを憲法に明記すべきだと思います。
続きまして、時間がありませんので次の質問に移りたいと思いますが、武力攻撃事態の認定でありまして、これまでの答弁、過去の答弁いろいろ聞いて、ややちょっと、揺れ動いてはいないものの、国民が不安に思うところは、相手国領土における自衛権の発動をどう憲法として読むかという話でありまして、もう既に御答弁いただいてはいるんですけれども、そこに対してきちっとしたやっぱり答弁をしていただきたいなと。
それが今回の法案によって、相手国領土まではもちろん行かないけれども、日本国の周辺、その範囲はともかくとして、公の海上まで活動範囲を広げたんだということは明らかであると思うわけでございます。それが即、憲法違反になると私は言うつもりはございません。
先生御指摘のように、PKO法の中では、法律上、PKO活動に関して、九十五条の相手国領土内での適用を排除しておりますけれども、これは、PKOという活動でございますが、要するに、PKOというのは、紛争が終結した直後でございまして、まだいわゆる混乱が恐らく収束していない、そういう相手国の領土内で行う活動であって、かつ、その行います業務も非常に多岐にわたっておりますし、期間も長うございますし、あるいは地理的
ただ、そのような自衛行動権は、先に述べました戦争に伴う交戦権とは別の観念でありまして、例えば伝統的な戦時国際法では交戦権に含まれるとされます相手国領土の占領、あるいはそこにおける占領行政などは自衛のための必要最小限度を超えるものであって、我が国が保有していると考えられます自衛行動権にはこのようなものは含まない。その意味で自衛行動権は限定的なものであるというふうに考えている次第でございます。
したがって、典型的に申しまして交戦権には含まれるとされております相手国領土の占領、軍政の実施というようなものが含まれないということは申し上げているわけでございますが、それ以外のものがどこに境界が引かれるかということは、やはり具体的な状況に応じて判断せざるを得ない問題ではないかと考えております。
相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等の権能を含む、このような交戦権は自衛隊は有しないということでございます。
その場合に、相手国領土内におきまして相手国内の法制上了承を得る、あるいはお許しを得るというような手続が要る場合があるのかもしれませんけれども、この点は外交ルートを通じまして措置がとられるというように私どもは考えております。
したがいまして、いま鈴切委員がおっしゃいました相手国兵力の殺傷、破壊あるいは相手国領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕ないしは相手国の沿岸を封鎖するというようなことも交戦権の一態様であると申し上げられると思います。
たとえば相手国兵力の殺傷及び破壊とか相手国領土の占領とか、そこにおける占領行政とか中立国船舶の臨検をやるとか敵性船舶の拿捕をやるとか、そういうような権能を含むものであります。
もし攻撃といいましても、たとえば上陸するための艦艇を海上において攻撃するという場合ならば入りまするけれども、相手国領土を攻撃するというようなものは、こんりんざい、われわれの計画には入っておりません。もし、それが必要であるというならば、それは米国に期待せざるを得ないというのが基本的な発想であります。
発動の範囲の中に入る、こういうことになれば、この二八一あるいは二九一、この沿岸からくる長距離砲に対しては、その攻撃の拠点に対して、航空自衛隊は当然これに対してその攻撃の拠点にとどめをささなければならぬ、そういうことになりますね、そうすると、先ほどあなたが、航空自衛隊は相手国の領海の上空の領空にまでしか行けないと言うのだけれども、実際には厳格な自衛権の行動の範囲からいって、相手国の攻撃する拠点である相手国領土